2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」施行に伴い、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に
支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。法律に基づき、当社の直近の事業年度における
マージン率を公開いたします。
労働者派遣事業におけるマージン率の公開(本社)
※対象期間:2024年4月1日〜2025年3月31日
派遣労働者の数(1日平均) | 581人 |
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派遣先事業所数 | 165事業所 |
教育訓練に関する事項 | ビジネスマナー研修、パソコン研修、CAD研修(CATIA V5)、安全衛生教育、 機密情報保護教育、教育訓練計画に基づくキャリアアップ支援 等 |
雇用安定措置を講じた人数 | 1年未満見込み:26人、1年〜1年半未満見込み:11人、1年半〜2年未満見込み:11人 2年〜2年半未満見込み:9人、2年半〜3年未満見込み:11人、3年見込み:43人 |
事務系派遣
マージン率 | 35.5% |
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派遣料金の1人あたりの平均額 | 20,114円 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 12,969円 |
技術系派遣
マージン率 | 36.7% |
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派遣料金の1人あたりの平均額 | 37,486円 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 23,720円 |
マージン率に含まれるもの
- 雇用主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
- 諸費用
- 派遣労働者が取得する有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
- 資格取得や技能講習受講、外部講習会参加等の補助、支援に充当した費用
- 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
- オフィス賃料や、求人広告費、通信費等をはじめとする諸費用
- 営業利益
などが含まれております
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別
労使協定の締結の有無 | 有 |
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協定労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
協定書の有効期間終期 | 2026年3月31日 |
労働者派遣事業におけるマージン率の公開(知多オフィス)
※対象期間:2024年4月1日〜2025年3月31日
派遣労働者の数(1日平均) | 126人 |
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派遣先事業所数 | 69事業所 |
教育訓練に関する事項 | ビジネスマナー研修、パソコン研修、安全衛生教育、機密情報保護教育、 教育訓練計画に基づくキャリアアップ支援 等 |
雇用安定措置を講じた人数 | 1年未満見込み:11人、1年〜1年半未満見込み:4人、1年半〜2年未満見込み:4人 2年〜2年半未満見込み:0人、2年半〜3年未満見込み:5人、3年見込み:2人 |
事務系派遣
マージン率 | 35.2% |
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派遣料金の1人あたりの平均額 | 20,480円 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 13,275円 |
マージン率に含まれるもの
- 雇用主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
- 諸費用
- 派遣労働者が取得する有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
- 資格取得や技能講習受講、外部講習会参加等の補助、支援に充当した費用
- 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
- オフィス賃料や、求人広告費、通信費等をはじめとする諸費用
- 営業利益
などが含まれております
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別
労使協定の締結の有無 | 有 |
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協定労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
協定書の有効期間終期 | 2026年3月31日 |
労働者派遣事業におけるマージン率の公開(さいたまオフィス)
※対象期間:2024年4月1日〜2025年3月31日
派遣労働者の数(1日平均) | 20人 |
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派遣先事業所数 | 10事業所 |
教育訓練に関する事項 | ビジネスマナー研修、パソコン研修、安全衛生教育、機密情報保護教育、 教育訓練計画に基づくキャリアアップ支援 等 |
雇用安定措置を講じた人数 | 1年未満見込み:0人、1年〜1年半未満見込み:0人、1年半〜2年未満見込み:0人 2年〜2年半未満見込み:0人、2年半〜3年未満見込み:0人、3年見込み:0人 |
事務系派遣
マージン率 | 33.4% |
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派遣料金の1人あたりの平均額 | 41,387円 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 27,556円 |
マージン率に含まれるもの
- 雇用主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
- 諸費用
- 派遣労働者が取得する有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
- 資格取得や技能講習受講、外部講習会参加等の補助、支援に充当した費用
- 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
- オフィス賃料や、求人広告費、通信費等をはじめとする諸費用
- 営業利益
などが含まれております
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別
労使協定の締結の有無 | 有 |
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協定労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
協定書の有効期間終期 | 2026年3月31日 |